FLOW / COST
不動産売却の流れ・費用
OUTLINE
失敗・後悔のない売却のためには自分に合った売却方法を選択することが重要です
不動産の売却方法には仲介による売却と不動産会社による買取があります。
物件ごとに特徴があり、適した選択を行わないとお客様が損する結果になります。
不動産会社によってはメリットのみを説明し、デメリットを説明しない不動産会社が存在します。
当社はお客様と一緒に最適な売却を考え、失敗や後悔をさせない売却を約束致します。
内容次第ではご希望に応えることが出来ない場合もありますが、相談には誠意をもって対応させていただきますので不動産売却をお考えの方はぜひ、ご相談ください。
HOW TO SELL
売却方法について
MEDIATION
「仲介」での売却
仲介は売主様がお持ちになっている物件を様々な媒介を用いて、購入していただける買主様を見つけ出し売却する方法です。売主様の要望を反映しやすい売却方法であり、高額で売却することを期待できる売却方法となります。
売却までの期間が半年以上かかる、築年数次第では建物としての金額が査定されないなどのデメリットはありますが当社が最も得意とする売却方法です。
仲介が向いている方
- 売却までの期間に余裕がある方
- 築年数が10年未満の方
- どうしても高額売却したい方
PURCHASE
「買取」での売却
買取は不動産会社が買主となり売却する方法です。
仲介に比較して売却金額が低いデメリットはありますが売却までに必要とする機関が1カ月と短くすぐに現金化
したい方におすすめです。
築年数が経っており、仲介に不向きな物件に対しても効果的な売却方法であり、事故物件以外の悩みには応えやすい売却方法となります。
買取が向いている方
- 急な転勤や離婚により早期売却したい方
- 築年数が経っており、仲介に不向きな物件をお持ちの方
- 近所に知られることなく売却したい方
FLOW
売却完了までの流れ
CASE OF MEDIATION
仲介の場合
1
売却相談・査定
メールやホームページ、ご来店などで売却相談を行います。
お客様があらかじめ物件情報をお持ちいただくことにより、話がスムーズに進むことがあるため、物件情報をお持ちいただくことをおすすめします。
その後、訪問し建物や周辺環境の考えた査定金額を提示させていただきます。
2
売却依頼・媒介契約の締結
査定金額にお納得いただければ売却までの流れをご説明し売却依頼として進めていきます。
媒介契約を行うことにより担当者との連携を取りやすい契約をすることをおすすめします。
媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属媒介契約の3種類あり、お客様に適した媒介契約を行います。
3
広告・販売期間
売却依頼、媒介契約を行った後は本格的に買主様を見つけるための活動に進みます。
ネットやチラシなどを使い購入検討者を探しだし、お売りいただける物件に引き合わせます。
売却期間中に内覧などを行い、確実な売却を目指し担当者が行動します。
4
買受申込・契約条件の交渉・不動産売買契約の締結
広告、販売期間を経て購入希望者が買主様として契約を行います。
売主様や買主様の希望にそぐわない場合は交渉を行う場面もあり、交渉後に売却するかしないかを選択できます。
基準が分からない場合は担当者によるサポートも行ておりますのでご安心ください。
5
引き渡し
最後に引き渡しを行います。
引き渡しの際必要な書類が多いため、不動産会社にサポートしてもらいスムーズに売却することをおすすめします。
基本的に売主様本人の立ち合いをしていただき引き渡しを行います。
転勤などでどうしても立ち会うことが出来ない場合は代理人による立ち合いもできるため、お気軽にご相談ください。
CASE OF PURCHASE
買取の場合
1
売却相談・査定
不動産会社による買取を行う場合は最初のお客様がお持ちの物件情報が重要になります。
不動産会社の多くは今まで携わってきた事例を基に大まかな買取査定を行わせていただき、実際の訪問を行うことにより正確な買取金額を提示いたします。
2
契約条件の交渉・不動産売買契約の締結
買取金額を提示した際に提示金額の理由をお伝えさせていただき、ご納得いただけるのであれば買取を行います。
他社との比較を行うことで、お客様が失敗や後悔しない売却を行う判断基準にもなるため、比較して高い金額で買取してくれる不動産会社と契約することが非常におすすめです。
3
引き渡し(現金化)
最後に売主様として引き渡しを行います。
仲介同様に引き渡す際に多くの書類が必要になりますが買主が不動産会社のため書類の準備はすべてお任せください。
売却までの期間が1カ月ほどのため、すぐに現金化したい方はぜひ、お問い合わせください。
COST
売却にかかる費用
BROKERAGE FEE
仲介手数料
売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う費用
仲介手数料とは物件の売買や賃貸住宅の賃貸の際に売主様と買主様の間に入って意見の調整や契約のサポートを行う不動産会社に支払う手数料です。仲介手数料は引き渡しを行い売却が成功したことによる成功報酬であるため、物件を引き渡しが行われない場合は支払う必要はありません。
仲介手数料(上限額)の計算方法
仲介手数料の上限額は売却金額に一定の割合をかけて求めます。
「売却金額が200万円以下の部分」→ 売却価格×5%(+消費税)
「売却金額が200万円を超え400万円以下の部分」→ 売却価格×4%(+消費税)
「売却金額が400万円を超える部分」→ 売却価格×3%(+消費税)
※売却金額は税別の価格で計算
PRINT FEE
不動産売買契約書の印紙代
印紙税法で定められた課税文書に対してかかる税金
不動産売却は多く書類が必要になります。
契約書、受取書、証書、通帳など売却のために必要な書類を作成するために必要となる税金であり、国が定めた税金です。
不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書も印紙税の対象であり、不動産売却をする際は必ず発生する税金となります。
- 50万円を超え100万円以下のもの
- →500円
- 100万円を超え500万円以下のもの
- →1,000円
- 500万円を超え1,000万円以下のもの
- →5,000円
- 1,000万円を超え5,000万円以下のもの
- →10,000円
- 5,000万円を超え1億円以下のもの
- →30,000円
- 1億円を超え5億円以下のもの
- →60,000円
SELLING COSTS
売渡費用
買主様、売主様ごとに引き渡しための法的手続き費用
売渡費用は買主様、売主様で別々の費用が発生します。
買主様の場合、所有権移転の登記費用、売主様の場合は売渡証書の作成費用が一般的な費用になります。
さらに売主様の場合は売却のを任意売却で行った場合は抵当建抹消のための費用が発生します。
売渡証書作成費用は約1万円~2万円、抵当権抹消登記費用は残りのローン金額を除き1件約1万円~2万円の費用が必要になります。
TRANSFER INCOME TAX
譲渡所得税
譲渡所得税は売却金額により変わります
不動産を売却したことによる利益に対して、譲渡所得税が発生します。
所得税と住民税を合わせた金額が譲渡所得税といわれており、売却した翌年の確定申告により納税額が確定されます。
不動産会社に相談していただければご提示することも可能ですのでご相談お待ちしております。