INHERITANCE
PROPERTY
相続物件の売却
OUTLINE
相続物件の売却には多くの手続きが必要になります
相続物件はすぐに売ることが出来ず、売却までに多くの手続きが必要になります。
お客様の中には相続物件により、遺族間のトラブルに発展することで亡くなられた方が報われない結果になります。
売却までの流れや手続きが分からない方は当社がすべてサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
COMMON WORRIES
よくあるお悩み・ご相談
01
相続物件を売却するまでの流れは?
相続物件を売却するには相続による移転登記をしなければなりません。
基本的な流れとしまして、相続が発生した3ヵ月以内に相続人が相続するのかを選択します。相続放棄などの相続しない選択もあります。
4カ月以内に所得税準確定申告を行い、10カ月以内に相続税を申告し納品を済ませます。
遺言などがありましたら遺言書に従い、配分を行えますがもし遺言がない場合が遺産分割協議を行う必要があります。
万一に備えて事前に対策をすることが出来るので終活を前もって行いスムーズに相続できるように準備をしておくといいでしょう。
02
不動産相続トラブルを防ぐポイントは?
不動産相続のトラブルの多くはお金による問題です。
トラブルを防ぐポイントは相続財産、相続人、相続税であり、家族同士で話合うことが最も大事となります。
不動産物件の場合、あらかじめ物件を簡易査定を行うことによって大体の金額を知る事で数字として判断することが出来るため、不動産相続が発生した場合、不動産会社には初めに相談することでスムーズに不動産相続をすることが出来ます。
03
相続人は誰になるのか?
原則として遺言状に記載されている人物になります。
もし、遺言状がない場合や相続人の記載がない場合は法定相続人が相続を行うことが出来ます。
法定相続人は被相続人の配偶者や血が繋がっている人であり配偶者以外は相続順位が下がります。
もし、お困りの方は法務局などに相談することをおすすめします。
RECOMMENDATION
相続物件をご所有の方は早期売却をおすすめします
相続物件は早期売却をすることがおすすめです。
相続した後に放置し、1年以上経過すると空き家として認定されてしまいます。
相続物件にも税金がかかるのと放置したことによる二次被害によって所有者に大きな負担がかかります。
長期に渡り放置したことにより、地域被害が出ることにより損害賠償金を支払うなどの最悪の結果になるため、売りにくいと思いますが早期売却を検討することをおすすめいたします。
PROCEDURE
売却までに必要な手続き
相続登記の手続き
亡くなられた方から相続予定の方に名義の変更をします。
名義を変更したことにより売却することが可能になります。
不動産会社へ査定依頼
不動産会社に相談いたしましょう。
当社でしたら無料で査定を行えるうえ、売却までの全てのサポートを行います。
相続人同士で相談
物件の査定額を把握できたら、他の相続人と分け方についての話を進めましょう。あとでトラブルにならないためにも、名義を誰にするのか、相続方法をどうするのかすべてをクリアにする必要があります。
売却活動をスタート
不動産会社を通して売却活動を始めましょう。
当社では、広告活動や購買希望者の紹介などさまざまな方法で買主様をお探しします。もちろん現状での直接買取もさせていただきます。
売買契約の締結・引き渡し
買主様が見つかりましたら諸条件についてご説明し各種手続きを進めます。
代金のお支払い、物件の最終確認を経て引き渡しとなります